遺産相続は、すべての相続人が納得する遺産分割を実現することは大変難しく、トラブルも多くあります。
遺産相続を「争族」にしないために、遺言書を残されることをおすすめします。
遺言を残さずお亡くなりになった場合、法律によって定められた割合(法廷相続分)をもとに、相続人全員で協議して遺産の分け方を協議するのが一般的です。ところが法定相続分とおりに分けるのが難しいケースもあります。そのような場合に備えて、あらかじめ遺言書を書き、適切に保管することで手間のかかる手続きや相続人同士のトラブルを回避することができます。