自分の死後、相続分の指定、認知などについて、法律的に効力を持たせるために、一定の方式にしたがって行う意思表示。自分で作っておく遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。死後、遺言書が発見されたら、できるだけ早く家庭裁判所に提出して、検認を受けます。封印がある遺言書の場合、裁判所で相続人または代理人立会いのもとで開封されます。遺言がなかった場合には、法律で決められた相続分で財産を割り当てることができます。法律用語では「いごん」といいます。
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