血族関係のある子や孫などを直系卑族、父や母、あるいは祖父母を直系尊属といいます。相続の場合、民法は相続人を2つに大別しています。1つは被相続人と血縁があることで相続が認められる人で、これを血族相続人といいます。もう1つは血のつながりはないが、配偶関係にあったことにより相続人となることができる人であり、これを配偶相続人といいます。
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「ステップ2:自分の気持ちの整理と準備」
【6月号(vol.117号)】
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【7月号(vol.118号)】
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